養子離縁後の相続についての質問です父と母の間に生まれ5歳の時に離婚。母の籍にはいりました。苗字は母、妹私ともに父の苗字のままにしました。私が16歳の時に母が再婚し新しい父に問題があったため母の籍にはいったそうです。新しい父は私たちの苗字になりました。そして新しい父と養子縁組しました。私が20歳の時に離婚して養子離縁しました。実父とは今も仲良くしているのですが(実父も再婚、子供なし)新しい父との養子離縁後は実父の子供ということになっているんでしょうか実父からは娘たちに収益物件を相続させたいと言われていますが本当にできるのか、戸籍など確認したほうがいと言われてます母が再婚したときに新しい父が先に入ったりしたのでなにか問題があったりしますか?

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1241210

2026-01-05 22:40

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養子縁組しても「実親子」関係が失われるわけではありませんので、養子縁組の有無にかかわらず実父からの相続権は存在しています。

ですので、実父が死亡した際には、質問者は当然に相続人となり、実父の遺産を相続することができます。



なお、その際には、実父が死亡した時点での実父の配偶者(存在するなら)、実父の実子(質問者を含み、実父の子全員)、実父の養子(存在するなら)が、相続権を持つこととなります。

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