今の職場を辞めたいです。30代試用期間中の正社員です。能力不足のため仕事を辞めたいです。雇用契約書には1ヶ月前迄に申し出ることとあります。そこで質問なのですが、給与が最低賃金を下回る場合契約は無効になるとの記載を見つけました。私の給与は最低賃金以下です。その場合、雇用契約書の全てが無効になるのでしょうか。監督署に相談したくても平日の休みがないので1ヶ月以上先になります。退職前に通報するのも都合が悪いです。残業代も出ません。私は残業などしませんが皆んなサービス残業をしてるいようです。15分単位の計算も違法ではないのでしょうか。また朝は皆んな早くきて掃除をしていますがタイムカードは15分前から押すように言われています。祝日も休みと聞いていたのですが年間カレンダーを見たら出勤の日があって戸惑っています。最大2連休しかありません。飛びたいくらい今の会社が嫌なので気になりました。よろしくお願いいたします。

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1243065

2026-03-22 11:05

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試用期間中でも県労働局長の許可を受ければ最大20%減額した給与にできます。または休憩時間も働いてたりしませんか?

恐らく最低時給以上となっているはずです。そこらへんは会社側も対策済のため、恐らく勝てないと思います。



会社を選択したのはご質問者様ですから、残業代不支給や休出が嫌なら会社を辞めれば良いのです。今は人手不足なので、待遇が良い会社に転職すれば良いのです。さっさと転職しましょう。

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