【大至急】刺青、タトゥーは公共の場では隠さなければならないという法律を作るべきだと思いますがどう思いますか?法律を考案してみました。『公共空間における刺青等の露出防止法』前文近年、公共の場における刺青等の露出が社会的摩擦を生じさせ、公共の秩序及び善良な風俗に悪影響を及ぼす事例が見られる。ここに、国民の良好な社会環境及び公衆の安心を確保するため、刺青等の露出を防止し、公共の秩序の維持を図ることを目的として本法を制定する。第1条(目的)この法律は、公共空間における刺青その他これに類する身体への装飾の露出を防止することにより、公共の秩序及び社会的調和の維持を図ることを目的とする。第2条(定義)この法律において「刺青等」とは、針その他の器具により皮膚に色素を注入し、またはこれに類する方法により人体に恒久的な模様を施したものをいう。第3条(公共空間における露出の禁止)何人も、公園、駅、商業施設、交通機関、学校、病院、その他不特定多数の者が利用する場所において、刺青等を他人の視認できる状態で露出してはならない。第4条(雇用主等の責務)事業主は、その従業員が勤務中に公共空間において刺青等を露出することのないよう、必要な措置を講じなければならない。第5条(教育・啓発)国及び地方公共団体は、刺青等の露出が社会的秩序に及ぼす影響に関する啓発活動を行うよう努めなければならない。第6条(罰則)1 前条の規定に違反して刺青等を露出した者は、三年以下の懲役に処する。2 前項の罪については、執行猶予を付することができない。

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1153932

2026-01-03 04:45

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法律で「公共の場では刺青を必ず隠せ」と全国一律に義務づけるのは、現実的にも法的にも無理が大きく、賛成しにくいです。

理由は、刺青は見た目の好みの問題だけでなく、表現の自由や個人の尊厳、自己決定に関わる面があり、危険や迷惑が具体的に生じていない人まで一律に罰するのは過剰になりやすいからです。また「公共の秩序」「善良な風俗」は範囲が曖昧で、運用が恣意的になったり、特定の人への偏見を強めたりする恐れがあります。

ご提示の案だと第3条は対象が広すぎて、医療目的の入れ墨や乳輪再建、アートメイク、宗教的理由などまで巻き込みかねません。第4条は雇用主に監視責任を負わせる形になり、職種や服装との関係で不公平が出ます。第6条は、露出しただけで懲役3年以下、しかも執行猶予なしは、被害の程度に比べて極端に重く、比例原則の観点でも通りにくいです。

結局、摩擦の原因は「刺青そのもの」より、威圧行為や迷惑行為の有無で決まることが多く、そこは別のルールで対処すべき領域です。

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