投資の利益の税金を「特定口座・源泉徴収有り」で金融機関で天引きしてもらっている人は税金は取られていながら住民税の所得には計上されていないのでその税金分を故郷納税での申告額(還付できる額)には計上できないという話になるのでしょうか。 つまり、「特定口座・源泉徴収有り」では故郷納税の面では大きな損になって申告額が大きく下がって大損というはなしということでしょうか。 であれば、「特定口座・源泉徴収有り」でなく自分で申告して税金を払えば、故郷納税の対象の所得になった大きなお得になるという話でしょうか。

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1271143

2026-01-31 02:00

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そうなります。源泉徴収では所得税、住民税は源泉徴収されて納税されています。



確定申告すれば、ふるさと納税で住民税の所得割の控除を受けられたと思う。

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