2026-02-28 13:55
雇用契約書や就業規則で支払い日はどうなっているのでしょう?所定の支給日が金融機関の休業日の場合、前倒し支給が一般的ですが休日明けの支給となっても労基法違反にはなりません。ただし、月を跨いで翌月の支給となる場合は労基法24条違反(毎月払いの原則)となりますので労基署へ申告しましょう。
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有