やめたバイト先の給料の支払いについです。10月と11月働きました。個人店のため手渡しで月末締め翌月末支払いです。給料の受け取りの連絡をした所、11月分は規定通りは年明け(1月)に支払いと言われました。11月分は12月末に支払われるのだと思っていましたが違うのでしょうか?なおまだ10月分も給料は受け取れていません。

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1251982

2026-02-28 13:55

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雇用契約書や就業規則で支払い日はどうなっているのでしょう?



所定の支給日が金融機関の休業日の場合、前倒し支給が一般的ですが休日明けの支給となっても労基法違反にはなりません。

ただし、月を跨いで翌月の支給となる場合は労基法24条違反(毎月払いの原則)となりますので労基署へ申告しましょう。

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