国際送金を伴う不動産売買について教えてください。例えば日本の法人が日本所在の不動産を海外の法人に売却する際に売買代金を国際送金する場合についてです。決済日を3月31日までと決めた場合ですが、当然不動産売買に付随する固定資産税等の清算金も発生すると思います。もしも海外送金が3月31日までに売主の口座に着金せずに4月1日や4月2日に売主口座に着金してしまった場合は、決済日を着金日に変更するのでしょうか?その際に清算金等が不足した場合、再度清算しなおすのでしょうか?国際不動産取引のご経験がある方教えてください。

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1283474

2026-05-17 21:15

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お聞きしたい内容は分かりますが

現実的な部分は他の方も回答していますが



そもそもの現実論として、海外送金が絡む場合はそういう事も想定して

いわゆるリスクマネジメントとして



●決済日は、世間一般の締め日等がある日から

ある程度の余裕をもって設定する



●どうしようもなくそういう締め日±1日にみたいになった時には

交渉段階で、売買金額を調整して余裕を持たせた金額での取引を行う

※例えば値交渉で3%5%ダウンだとか普通に話しますよね

で、そういう物件の年額固定資産税などは物件価格の3%など絶対

行かないですよね、の様なリスクが仮にあるとするなら

その分も考慮してお互い頭の中で値交渉に取り入れる・・ってな感じです。



なのでご質問のような事が起きる確率を極端に、交渉の中で減らしておく

というのが現実ですので、それは起きにくいし起きたとしても

「想定内」であたふたする事も有りません。



結局、

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