2026-06-10 11:20
器物損壊罪は親告罪ですので、告訴がなければ公訴を提起することができません。つまり、被害者が刑事告訴しなければ罪に問われません。また、小学生のように14歳に満たない者の行為は罰しないことになっています。器物損壊は被害額が高額でなければ民法上の不法行為で処理される事案と思います。高校入学に際してとなりますと中学校時代の行為は問題になるかもしれませんが、小学校時代のことは問題にしないと思います。
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