先輩の理解がズレていますね
寡婦は死亡もしくは行方不明の場合です
子が無くとも対象です
ひとり親は扶養する子がいる場合です
元々寡婦控除もしくは特別寡婦しかなかった控除
それを母子だけではなく父子や未婚シングルにも適用するように変更になったのがひとり親です
簡易判断は
寡婦は婚姻実績があって使用出来る控除
ひとり親は子がいて使用出来る控除で婚姻は関係ない
です
以下国税庁より
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/105.pdf
◉ 寡 婦
所得者本人が次の⑴、⑵のいずれかに該当する人をいいます(ひとり親に該当する人を除きます。)。
⑴ 夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当する人
イ 扶養親族を有すること。
ロ 合計所得金額(12ページ参照)が500万円以下であること。
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
⑵ 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、次のイ及びロのいずれにも該当する人
イ 合計所得金額(12ページ参照)が500万円以下であること。
ロ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
◉ ひ と り 親
所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、次の⑴、⑵及び⑶のいずれにも該当する人をいいます。
⑴ その人と生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が58万円以下の子に限ります。)を有すること。
⑵ 合計所得金額(12ページ参照)が500万円以下であること。
⑶ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。