寡婦、ひとり親の判断について会社の総務で年末調整の確認作業をしています。以下の場合、寡婦かひとり親どちらに該当しますか?今年離婚の女性事実婚なし所得500万円以下子の扶養あり(同居/収入なし)私はこの場合、寡婦、ひとり親どちらにも該当し、ひとり親控除が優先されると思っていたのですが、会社の先輩に、ひとり親は未婚か死別のみで、婚姻歴があるならひとり親にはならなず、離婚の場合は寡婦になると言われました。私は、婚姻歴は寡婦の要件であって、・本人の所得が500万円以下・離婚・未婚・死別などの理由を問わず12/31の時点で事実婚を含め婚姻していない・所得48万円以下の子を扶養している人は、男女問わずひとり親控除になると思っていたのですが、違うのでしょうか?社労士や税理士に確認しようにも、その先輩が窓口になっているため私が勝手に確認することができません。私の理解があっているなら、もう一度先輩に確認してみようと思うので、ご意見を伺えればと思います。

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1205587

2026-01-08 11:15

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先輩の理解がズレていますね

寡婦は死亡もしくは行方不明の場合です

子が無くとも対象です

ひとり親は扶養する子がいる場合です

元々寡婦控除もしくは特別寡婦しかなかった控除

それを母子だけではなく父子や未婚シングルにも適用するように変更になったのがひとり親です

簡易判断は

寡婦は婚姻実績があって使用出来る控除

ひとり親は子がいて使用出来る控除で婚姻は関係ない

です



以下国税庁より



https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/105.pdf





◉ 寡 婦

所得者本人が次の⑴、⑵のいずれかに該当する人をいいます(ひとり親に該当する人を除きます。)。

⑴ 夫と離婚した後婚姻をしていない人で、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当する人

イ 扶養親族を有すること。

ロ 合計所得金額(12ページ参照)が500万円以下であること。

ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

⑵ 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、次のイ及びロのいずれにも該当する人

イ 合計所得金額(12ページ参照)が500万円以下であること。

ロ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。



◉ ひ と り 親

所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、次の⑴、⑵及び⑶のいずれにも該当する人をいいます。

⑴ その人と生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が58万円以下の子に限ります。)を有すること。

⑵ 合計所得金額(12ページ参照)が500万円以下であること。

⑶ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

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