いろいろと大変ですね。
まず、出来ることをお伝えします。
沖縄県ではないので地理は分からないです。
例えば、駆けつけた警察官が、那覇警察署所属だったとします。
交番、巡回中、署から来たかを問わず。
沖縄県警本部に連絡する。
「沖縄県警本部」のホームページを見て、警察官の対応、苦情の問い合わせ窓口があるはずです。都道府県警察本部には、必ず窓口があります。その部署の連絡先に連絡して今回の内容を伝えて下さい。そして、あなたが伝えたいことを話して下さい。
今回の場合、署轄に連絡するより、県警本部に連絡した方がよさそうです。
その後は、県警本部の担当課から、今回の署轄の責任者に連絡がいきます。
その後、署轄の警察官から話があると思います。今回の担当した警察官や課長、係長から。
その他のことは、私は、その場にいないことから、私見を述べない方がいいかと。
ただ、一般的にということで伝えられるのは、
・被害者の連絡先などを加害者に教える、交換条件にするという行為は、警察官の服務規程違反、個人情報保護法違反になるでしょうね。何らかの懲戒処分になるケースかと。信じられない警察官ですね。
・人身事故については、これは、現場や防犯カメラの録画を見ていないので、判断はできないですね。
あと、人身事故には、怪我や傷に対しての医師の診断書も必要ですからね。
・暴言については、公の場で不特定多数の人に聞こえるように言った場合は、名誉毀損罪、侮辱罪に該当するのですが、実際に逮捕や裁判で有罪にまでなるかというと、余程のレベル、著名人でないと難しいのが実情です。この場合だと言い争いになったと警察官は判断する、加害者に注意するで終わってしまうかと。
・不法侵入、無断駐車については、不法侵入だったのかが証明できるかどうか。
無断駐車も同じですね。マンションの場合ですから、管理会社か個人の大家ならその方が、まずは届け出しないと違反の対象になりにくい実態があります。
一番問題なのは、被害者の連絡先を加害者に教える必要がないのに、しようとしていたことでしょうね。
他は、一般的には書いたようになりがちです。厳密には刑法に該当する場合でも、程度や被害の大きさ、加害者に前科がないと必ずしも全ての事件を警察は逮捕してないですから。
例えば、スーパーで万引きする高齢者が増えているそうですが、万引きは、窃盗罪です。でも、店長さんが、被害届を出しても、前科がなく初犯であると、逮捕しないで厳重注意や出禁で済ませている場合が多いと聞きますし、警察24時のTV番組でも放送してますね。
なので、法律と警察の対応には、差があることになるようです。
泣き寝入りということではなく、そのためにも沖縄県警本部に連絡した方がよいと思います。上からの指示になりますから。