加害者の弁護士が、物損事故の見積もり査定にあたり、査定した専門会社を教えない。査定依頼日を教えない事は説明義務違反にならないの?

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1211966

2026-02-07 19:00

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本来、損害賠償請求(求償)する際の損害額(修理費等)の立証責任は求償する側にあるのですから、説明義務なんてないよ。

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