2026-02-05 10:25
道路交通法第7条「道路を通行する歩行者または車両等は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならない」とありますし、罰則についても「最大2万円の罰金若しくは科料」とありますから、捕まりはしませんが「青色切符」を頂く事になります。それすら「無視」し続ければ「出頭要請」更に無視すれば「逮捕」の後に裁判となり罰金刑が科されます。
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