2026-05-24 08:15
休まなければならない理由によりますが、理由が該当すれば会社が独自に定めている特別休暇(忌引きなど)を使える場合があります。他に家族等が代わりにできることであればその人にしてもらえば、奥さんは出勤できます。お子さんの体調不良ならご主人が看護休暇を取るとかです。
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