市区町村への住民票の異動(転出日・転入日)は「実際に生活の本拠を移した日=住み始めた日」が基準なので、このケースでは3/21を転出日・転入日として届け出れば問題ありません。
住民票でいう「転出日」「転入日」とは
住民票の異動日は、荷物の搬出入日や契約開始日ではなく、「本人が新住所で生活を開始した日(寝泊まりを始めた日)」が基準とされています。
転入届は「実際に新住所に住み始めてから14日以内」に提出する必要があり、まだ住んでいない状態(荷物だけ運んだ状態)では手続きできないと明記されています。
ご質問のケースでは
3/1:新居の賃貸契約開始(まだ生活の本拠は旧居)
3/10:荷物をおおまかに搬出・新居に搬入(この日も旧居で生活を続ける)
3/21:新居で生活を開始(この日から生活の本拠が新住所へ移る)
この流れであれば、住民票上の異動日は3/21とするのが考え方に合致します。
役所の説明でも「引越し日とは、転入予定日や荷物の搬入日ではなく、本人が生活を開始した日が基準」とされており、今回のような「荷物だけ先に運んで後で住み始める」ケースは、住み始めた日(3/21)を記入すればよいと整理されます。
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