●判決後に携帯は解約、キャッシュカードは再発行した。
〇この時点で、押収された携帯もキャッシュカードも分別ごみの有害危険ゴミでしょう。
●所有権放棄したいのですが、所有権放棄した場合、
〇つまり、警察から「あなたに所有権があるので、取りに来い。」と連絡が来ているのでしょうか?。このように警察が言ってくるのであれば、「その押収品はゴミですので、警察で処分して下さい。」と返事をして下さい。そして、その押収品を受け取りに行かなくても、あなたには何のお咎めはありません。警察には一定期間の保管義務があるだけです。保管義務期間が過ぎれは、処分されます。
●警察からは再度、警察に対して喧嘩を売ってると取られるのですか?
〇判決が確定した人に対しては、警察はそれ以上関わってきません。警察が喧嘩を売られたとは受け取りません。しかし、一般的に、警官は上から目線で威圧的に接してきます。