逮捕勾留時に押収された携帯電話とキャッシュカードについて、判決後に携帯は解約、キャッシュカードは再発行したので所有権放棄したいのですが、所有権放棄した場合、警察からは再度、警察に対して喧嘩を売ってると取られるのですか?知人の法律に詳しい方から言われたのですが…私としてはすでにゴミになったものを、遠方までガソリンと時間を使って取りに行きたく無いのですが、

1件の回答

回答を書く

1232420

2026-01-20 22:30

+ フォロー

●判決後に携帯は解約、キャッシュカードは再発行した。

〇この時点で、押収された携帯もキャッシュカードも分別ごみの有害危険ゴミでしょう。



●所有権放棄したいのですが、所有権放棄した場合、

〇つまり、警察から「あなたに所有権があるので、取りに来い。」と連絡が来ているのでしょうか?。このように警察が言ってくるのであれば、「その押収品はゴミですので、警察で処分して下さい。」と返事をして下さい。そして、その押収品を受け取りに行かなくても、あなたには何のお咎めはありません。警察には一定期間の保管義務があるだけです。保管義務期間が過ぎれは、処分されます。



●警察からは再度、警察に対して喧嘩を売ってると取られるのですか?

〇判決が確定した人に対しては、警察はそれ以上関わってきません。警察が喧嘩を売られたとは受け取りません。しかし、一般的に、警官は上から目線で威圧的に接してきます。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有