サウナタイガーで亡くなった方が部屋のドアノブを壊されたそうですが、これは器物破損罪に問われるのでしょうか?

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1137133

2026-07-15 16:40

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緊急避難にあたるので罪に問われません。



【 根拠条文:刑法 】

緊急避難

第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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