ふるさと納税の上限額計算ですが証券会社A(特定口座) 譲渡損 -1,314,321 配当益 3,035,490 支払い住民税 約86,058証券会社B(特定口座)譲渡損 -1,190,357 配当益 145,600 支払住民税 無しAとBを確定申告(分離課税)で通算しようと思います。その場合住民税の還付があり、結果的に約33,820円になると思います。上限額はいくら増えますか?

1件の回答

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1004019

2026-01-06 23:15

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なるほど。

株式及び配当金をすべて分離課税で損益通算した場合、おっしゃるように、住民税額は33,800円ですね。

給与収入が400万円で社保に加入の場合、所得税の税率は5%ですから、ふるさと納税の限度額は、7,900円(≒33,800×0.2÷0.84895)くらいアップするようです。

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