2026-06-05 10:10
パスポートを新たに作成できるのは⚫︎今のパスポートの残存期間が1年を切った時⚫︎パスポートの余白が見開き3ページ以下になった時⚫︎結婚, 離婚, 養子縁組などで氏名が変わった場合⚫︎本籍地の都道府県が変更になった場合⚫︎パスポートを紛失した, 盗まれた, 破損した場合です。「写真だけを変更する」という手続きは存在しません。でも、上↑に書いたとおり、紛失、盗難、破損した場合には、新規申請することが可能です。その場合には新規作成ですから写真も変わります。
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