取締役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(会社法423)。そして、利益相反取引によって株式会社に損害が生じたときは、利益相反取引をした取締役は、その任務を怠ったものと推定される。しかし、取締役は、自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしたことによって当該会社に損害が生じた場合であっても、その任務を怠ったものとは推定されない。何故、利益相反取引の場合は任務懈怠が推定されて、競業取引の場合は、任務懈怠が推定されないのですか。

1件の回答

回答を書く

1179065

2026-06-22 22:55

+ フォロー

一言で言えば、条文がそうしているから。理由は、競業取引と利益相反取引の取引相手の違いです。それを表したのが423条2項と3項です。



競業取引とは、会社のライバルとなる会社です。取引の相手方はその辺の住民とか第三者です。



利益相反は会社と役員が取引をするんです。



なので、423条2項はそのライバル会社の利益の額を損害とする規定。



423条3項は、実際に取引をした役員たちに関する規定です。

つまり、競業においてはそもそも役員の任務ではないんです。単純にライバル会社で儲けただけ。



423条3項はその会社の経営者として業務として取引しているんです。だから任務です。



まぁ、競業取引でも、損害額は423条1項には問われますが、直接任務懈怠推定の423条3項には、利益相反しかありません。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有