一言で言えば、条文がそうしているから。理由は、競業取引と利益相反取引の取引相手の違いです。それを表したのが423条2項と3項です。
競業取引とは、会社のライバルとなる会社です。取引の相手方はその辺の住民とか第三者です。
利益相反は会社と役員が取引をするんです。
なので、423条2項はそのライバル会社の利益の額を損害とする規定。
423条3項は、実際に取引をした役員たちに関する規定です。
つまり、競業においてはそもそも役員の任務ではないんです。単純にライバル会社で儲けただけ。
423条3項はその会社の経営者として業務として取引しているんです。だから任務です。
まぁ、競業取引でも、損害額は423条1項には問われますが、直接任務懈怠推定の423条3項には、利益相反しかありません。