利益相反取引について質問です。直接取引において「自己又は第三者のために」の意義を「計算」でと解すると間接取引と区別が曖昧になるから名義説と説明されたのですが、取締役が取引の相手方になってるか否かで直接取引と間接取引が明確に区別されてるのに、なんで曖昧になるんでしょうか?

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1067657

2026-04-24 00:25

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計算説によると、区別が曖昧になるというか、区別する意味がなくなる。2項の直接取引を3項の間接取引と区別して規定する必要がなくなる。2項に独自の意味がなくなる。

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