結論から申し上げますと、ご提案の「2月と3月の2ヶ月に分けて有給を消化する」方法は、非常に賢明で実現可能なプランです。有給休暇は労働義務のある日に割り当てるのが原則ですので、退職日までのシフトが入っていた日、あるいは入る予定だった日に有給を充てる形で申請すれば、月をまたいで分割して取得することに法的な問題はありません。
あなたが最も懸念されている「月8万8000円」の壁についても、この分割払いによって守ることができます。有給消化分も給与としてカウントされるため、もし16日分を1ヶ月でまとめて使ってしまうと、その月の給与が10万円を超えてしまい、勤務先の規模によっては社会保険への加入義務が生じたり、ご主人の扶養から一時的に外れる手続きが必要になったりするリスクがあります。しかし、ご提案のように5日間(約4万円分)と11日間(約8万8000円分)といった具合に、各月の合計支給額が予算内に収まるよう調整すれば、扶養を外れることなく安全に全ての有給を使い切ることができます。
注意点としては、最終出勤日をいつにするかと、書面上の「退職日」をいつにするかについて、早めに会社側と合意しておくことです。有給を消化し終わる日を退職日に設定してもらうよう、担当者へ相談してみてください。