身元保証書の内容について途中採用された家族の身元保証書の内容が 以下のとおりです「1.保証期間は保証書日付後満5カ年とする。但し、保証期間満了に際し当事者から格段の意思表示を行なわない時は、同一条項を以って更に5ヵ年の期間を限り新たに身元保証したものとする。この場合には新たに保証書の差入は行わず、本書を以って是に代える」とあります。調べたら 最初の5年は問題ないと思うのですが 満了後のさらなる5年の保証については 自動更新にあたり 無効となると考えています。まず この無効についての考えは 正しいでしょうか?仮に 無効であるならば 最初の5年の保証人としての契約は 有効なのでしょうか? 無効となるのでしょうか?(つまり契約した保証書自体が無効なのか?有効なのか?)よろしくお願いします

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1085697

2026-02-26 23:50

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身元保証法2条2項により、5年間の更新契約は有効です。しかし自動更新の約定は同法6条により無効であるというのが通説です。自動更新の約定は無効であっても、最初の5年間の約定までも無効とする理由はありません。



昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)

第二条 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス

② 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ

第六条 本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス

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