選挙運動について質問です。公職選挙法によると、18歳未満の人は選挙運動は禁止されていると記載されていますが小学生らが作る選挙ポスターは特定の政党を指示してないため可能。という解釈であってますか?

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1170418

2026-02-26 23:35

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選挙活動というものは特定の候補者などに対する投票を呼び掛けるものを示すため選挙の啓発活動ポスターのようなものは範囲外となります

ただ特定の政党や候補を連想させるようなものは選挙活動とみなされるので公選法違反に問われる可能性はあります

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