2026-02-26 23:35
選挙活動というものは特定の候補者などに対する投票を呼び掛けるものを示すため選挙の啓発活動ポスターのようなものは範囲外となりますただ特定の政党や候補を連想させるようなものは選挙活動とみなされるので公選法違反に問われる可能性はあります
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