使用させるのでなく、年5日未達な労働者に対し、使用者は「あの日とこの日を年次有給休暇で休め」と時季指定する義務を履行せねばならないということです。
\u0026gt; 本人が拒否した場合には強制的に使用してしまってよいのですか。
いいえ、指定した日に休まなければ、かさねて日を指定して休めと声かけするまでです。そういった事態におちいらないよう、あらかじめ労使協定締結して、計画年休の日程を組むのも一つの方策です。
後段は、法定の10日以上付与した労働者です。週30時間未満の週4日勤務者なら勤続3年半以降、週3日勤務者なら勤続5年半以降が対象となるでしょう。繰り越し日数との合算数ではありませんが、対象年次から5日指定義務が発生し、どちらかから消化するか会社の決めごとなければ、古い方からでしょう。