計画年休について。2024年の10月に入社し、今年の4月に10日間付与された人についても今年度中に5日間使用させなくてはいけないのでしょうか。また本人が有給は使いたくないの一点張りなのですが、本人が拒否した場合には強制的に使用してしまってよいのですか。上とはまた別件ですが付与日数が3日とかのパートさんなどの場合(昨年繰越分と合わせなんとか5日を超えるなど)でもやはり5日は使用させないといけないのでしょうか?

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1290826

2026-01-01 21:45

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使用させるのでなく、年5日未達な労働者に対し、使用者は「あの日とこの日を年次有給休暇で休め」と時季指定する義務を履行せねばならないということです。



\u0026gt; 本人が拒否した場合には強制的に使用してしまってよいのですか。



いいえ、指定した日に休まなければ、かさねて日を指定して休めと声かけするまでです。そういった事態におちいらないよう、あらかじめ労使協定締結して、計画年休の日程を組むのも一つの方策です。



後段は、法定の10日以上付与した労働者です。週30時間未満の週4日勤務者なら勤続3年半以降、週3日勤務者なら勤続5年半以降が対象となるでしょう。繰り越し日数との合算数ではありませんが、対象年次から5日指定義務が発生し、どちらかから消化するか会社の決めごとなければ、古い方からでしょう。

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