派遣社員の解雇について質問です。つい最近工場に入社したばっかなのですが耳が聞こえづらいため安全的な観点から雇い入れ先から派遣切りされ、4月末に退職となるのですがこれは30日前までに申し入れをしてない為不当解雇などのケースに該当したりしないでしょうか。また難聴に関しては健康診断はしたもののこちらから派遣会社の方に事前説明はせず、派遣先の方に直接お伝えした形です。

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1213572

2026-06-12 00:00

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今の派遣先都合で期間満了および中途解約されてから、待機といって、1ヶ月以内に同じ派遣会社から次の派遣先を紹介されない場合は、派遣会社を退職することになります。

要は中途解約なら、派遣先を解雇されただけで派遣会社を退職していません。

1ヶ月以内に同じ派遣会社のサイトに興味のある派遣先があれば自分で電話やサイトにエントリーしてもかまいません。

所属している派遣会社に派遣先の紹介がなくて、違う派遣会社に派遣先が決まったケースもありますので違う派遣会社のサイトに興味のある派遣先があれば自分で電話やサイトに相談やエントリーしてもかまいません。たくさんエントリーしたほうが連絡が来るかもしれませんね。

契約期間中の解除は、派遣社員、派遣先、派遣会社のどちらか一方の理由だけで解除することはできません。

派遣契約の場合、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置というものが定められていて、派遣会社の対応としては、派遣先と連携して新たな就業機会の確保を図るとともに新たな就業機会の確保ができない場合でも、まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと。

それでも対応ができない場合、当該派遣労働者を解雇しようとするときであっても、労働契約法の規定を遵守することはもとより、当該派遣労働者に対する解雇予告、解雇予告手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと。

派遣社員の残り期間分の休業補償については、派遣元派遣中の労働者の休業手当について、使用者の責めに帰すべき事由があるか否かの判断は、派遣先または派遣元の使用者についてなされます。労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断します。

結論は派遣先の都合で派遣労働者を休ませる場合、派遣元会社は少なくとも平均賃金の6割以上の休業手当を派遣労働者に支払わなければならないとされています。

派遣会社に請求する形になります。

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