2026-03-14 00:05
薬局事務です。時間外にもらったり、その薬局の施設基準が変わったら全く同じとは限りません。また2回目3回目に薬剤のことでドクターに報告したりした場合には薬剤情報等提供料のの加算がつくかもしれません。処方箋の受け取り期間を過ぎると無効になり、再度受診して処方箋を交付してもらう必要があります。
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