夫が個人事業を営んでいて、妻である私が専従者となり給与を計上しています。専従者給与で年間250万ほど経費化しています。アルバイトで月に5万ほど働いたとしたら専従者給与は取れませんか?専従者給与をとりながらアルバイトをできる範囲を教えてください。

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1055097

2026-05-23 07:45

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事業に専従してると税務署が判断するかどうか



例えばだけど

夫の職場が月~金なら土日に他でアルバイトする分には

邪魔にならないので事業に専従してると言えると思う

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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