ふるさと納税の上限金額を計算しています。今年の途中から、扶養家族であるこどもが20歳になったので障害者年金を受け取り始めました。この場合、➀世帯主のふるさと納税上限金額を計算する際に、こどもの障害者年金は考慮する必要がありますか?妻の場合は収入をいれる欄があったのですが、こどものはなかったので。②また、こどもが障害者年金を受け取り始めても、23歳以下の扶養家族、特別障害者としてカウントしてもよいのでしょうか。

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1018332

2026-05-01 10:30

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①障害年金は非課税になりますので、子どもの収入所得は0となります。考慮する必要はありません。



②障害年金は非課税なので、子どもの所得は0です。よって扶養控除、障害者控除(特別障害者)を受けられますので、カウントしてください。

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