育児休業給付金の支給要件育児休業給付金の支給要件について詳しい方厚労省のサイトの支給要件の2に育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。育児休業を開始した日前2年間に上記の月数が12か月ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、受給要件が緩和され、支給要件を満たす場合があります。と書いてありました。『当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等により』↑これは第一子の育休ではなく、雇用保険未加入で1歳未満の乳児を育児していた場合も含まれますか?私は前職の会社が社会保険強制適用の事業所にもかかわらず、会社が社保に入ってくれず、第一子妊娠時に退職し、失業手当も産休手当も育休手当も一銭ももらえませんでした。第一子は2024年8月に出産しています。2025年4月に別の会社に就職して雇用保険に入り、第二子を妊娠し、2月出産予定です。『賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月』は9ヶ月しかないまま産休に入ります。受給要件の緩和はありえますか。

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1169632

2026-05-22 10:20

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育休手当は雇用保険入ってることが前提で、雇用保険に入ってない場合は含まれません。

なので、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上が原則ですので、貴方の場合は該当しないため育休手当は支給外になると思います。

どうしても育休手当が欲しい場合は、産後休暇終わった後に直ぐには育休に入らず、一度会社復帰。

12ヶ月分の条件をクリアしてから育休取得するしかないと思います。

※前職で雇用保険入っていれば、間の妊娠出産時期もあったので、雇用保険の会社に確認したらもしかしたら受給緩和(4年前まで遡り)の可能性はありましたが、社保入ってないとのことで対象外かと思います。

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