年金から所得税を徴収されていない方は、確定申告により所得税の還付が発生することはありません。
なお、源泉徴収されていない方でも、住民税申告等をすることで住民税が軽減される場合があるかもしれません。
令和7年度税制改正に伴い、令和7年12月の年金支払時に令和7年分の改正後の所得税額と改正前の所得税額との差額を還付された方は、案内が届いていると思います。
還付は受けたが残りのある方や、案内はないが源泉徴収されていた方は、確定申告により還付があるかもしれません。
なお、納税になる場合もあるかもしれませんので、必ず得をするというものでもありません。
例えば、以下の記載があります。
65歳以上で年金額が198万円超242万円以下の方(65歳未満は年金額が154万円超212万6,667円以下)は確定申告を行うことで還付を受け取ることができる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.html