成人補導が原則です。18歳で成人になった人でも、深夜徘徊や飲酒・喫煙(20歳未満)など、青少年保護育成条例や関連法に違反する行為をした際に、警察官が補導(指導)を行うことを指します。18歳・19歳は民法上は成人ですが、少年法の対象外になっても、条例上の「青少年」には含まれるため、夜遅くの外出などで補導される可能性があり、保護者に連絡が行くこともあります。
都道府県ごとの条例によって18歳未満の深夜外出(深夜営業店舗の利用)が制限されています。ですから、法的には18歳は深夜利用可能です。しかし、ほとんどのカラオケ店は自主規制ルールを設けていますので、18歳高校生は深夜利用を断られます。当然ですが、18歳未満と思われる方(20代前半くらいまでの方)全てに対して個人ごとに年齢確認できる身分証明書の提示が求められます。今年度誕生日を迎えて18歳になった人は高校生扱いになるため利用を断られる店舗がほとんどです。
高校生はあくまでも学業優先ですし、保護者の管理監督下にいますから、カラオケ店側も社会的批判を避ける目的で18歳高校生の利用を断ります。高校生を深夜に誘っているその居酒屋のモラルと言うか常識を疑います。