労働基準法の何かしらに違反してないか知りたいのでお力を貸して頂きたいです。少しでも分かりやすく伝えたいので、ここからは長文になります。私の雇用形態はアルバイトです。ここから例の日や時間対で書きます。12月1日に仕事を休む方(この方もアルバイト)がいたので、代行で私が勤務することに決まりました(仕事が決まった日は11月20日)。この段階で、勤務時間は6時間働いてと正社員Aの方から言ってもらってます。12月1日に職場に行き、働き始めました。働いて1時間ぐらい勤めたところで、正社員Aの方から、「貴方は今日は3時間勤めたら帰ってください」と言われました。その理由が、職場に3時間遅刻して来た学生アルバイトの方に、遅刻した時間分も働いてもらうからとのことでした。結果、私の勤務時間は減り、遅刻した学生は本来勤めきる時間分働けて帰れたことになります。このことに不満を感じ、正社員Aの上司であり、館の最高責任者になる正社員Bに雇用契約書の確認をしました。雇用契約書には「※雇用者側は、アルバイトにあらかじめ勤務時間の変更を伝えれば勤務時間を変更できる。」と書いていて、私の勤務時間を減らすこのケースにも使えるのか聞いたら、使えると言われました。正社員Bの言い分は、「アルバイトは休むのも早退するのも自由を許してる。だからこちらも好きなようにアルバイトの勤務時間を変更して帰らせられる」とのことです。雇用者契約書の「あらかじめ」の部分が勤務日(12月1日)でなく、もっと前日に伝えてくれてることなら、こちらもその日の代行を受ける受けないの選択肢があります。時間の都合をつけて勤務に来たのに、好き勝手に時間をズラされ帰らされるこのケースに、今まで誠意を尽くして勤めてきたこの会社に疑問を感じています。そこで最初の質問に戻ります。この正社員AとBが行ったことは何かしらの労働基準法の違反になってないでしょうか?回答お願いします。

1件の回答

回答を書く

1285749

2026-01-17 07:25

+ フォロー

その日は6時間働くことになっていたのに3時間で帰らされたということですか?

であれば、そのこと自体は労働基準法違反ではないです。

しかし、早帰りさせることは会社都合の休業なので、働いた3時間分の賃金の額よりも平均賃金の6割の方が多い場合は、その差額を休業手当として支払う義務があります。これを支払わない場合は労働基準法第26条違反になります。

よって、自身で平均賃金を計算してみてください。



平均賃金

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有