株式は、特定口座で源泉徴収ありですね。
1)株式の譲渡益は分離課税なので、一般的には、確定申告をしてもしなくても税額は変わりません。
2)国民健康保険や介護保険は、株式の譲渡所得を申告した場合、合計所得金額がアップしますので、保険料は高くなります。会社の健康保険(いわゆる社保)に加入なら、保険料は変わりませんが、65歳以上なら介護保険はアップします。
3)総合課税の所得から各種の所得控除が引き切れない場合、分離課税の所得から控除があります。
なので、
ご質問者さまが、3)の対象になる可能性があるならメリットがあるかもしれません。
ちなみに、
①給与収入200万円→給与所得132万円
②年金240万円→雑所得130万円
③合計の所得:262万円(=①+②)
今年の基礎控除は88万円ありますが、配偶者特別控除は38万円ですから、その他の所得控除(各種保険料など)の合計額が136万円(=262-88-38)以上あるなら、控除額によってはメリットがあるかもしれません。
そうでなければ、確定申告をしてもメリットはなく、逆に、介護保険料などが上がって不利になると思われます。