道路交通法施行令2条(信号の意味等)で、『赤色の灯火』の説明に、『三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。』と書いてあります。この説明での『赤色の灯火』とは、左折前の信号ではなく、左折先方向の信号のことだと理解していますが、正しいですか?

1件の回答

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1224145

2026-07-19 14:10

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交差点内で対向車を待っている時は進まないと交通渋滞の元になります

ですが信号の停止線より前に信号が変わっているにも関わらず進行したら信号無視になります

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