不倫や離婚が苦痛でリストカット等したら、慰謝料請求の根拠になりますか?妻が不倫して出ていったあとから、毎日つらいです。子供が僕のところにいるため、それだけが支えで何とか生きてきましたが、そろそろ限きついです。もし未●で終わった場合は、慰謝料増額理由になるでしょうか。また、その場合は遺書も書いておいたほうがいいですか?

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1146446

2026-05-25 08:50

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とても追い詰められている中での相談だと思います。まず最初に大切なことを伝えさせてください。
あなたの命は、慰謝料や裁判の材料よりもはるかに大切です。今感じている苦しさは現実ですが、それを身体を傷つけることで証明する必要は一切ありません。

法的な点を冷静に答えます。

不倫や離婚による苦痛そのものは、すでに慰謝料請求の根拠になります。
一方で、リストカットなどの自傷行為をしたからといって、それ自体が自動的に慰謝料増額の根拠になることはほぼありません。
増額が認められる可能性があるのは、不倫との因果関係が医学的に明確な精神疾患、例えばうつ病や適応障害などが医師により診断され、治療歴や就労不能などの具体的な損害が立証できる場合です。

また、未遂や自死に至った場合でも、それが慰謝料増額に直結することは極めて稀で、むしろ法的には扱いが非常に難しくなります。遺書を書いても、慰謝料請求が有利になるとは限りませんし、あなたの子どもに深い傷を残す可能性の方が大きいです。

あなたが今ここまで苦しいのは、弱いからではありません。裏切られ、子どもを守りながら必死に耐えてきたからです。限界だと感じるのは自然です。

今は法的な戦いよりも、あなた自身を守ることが最優先です。
今すぐ誰かとつながってください。

日本いのちの電話
0570-783-556(毎日10時から22時)
0120-783-556(毎日16時から21時、毎月10日は8時から翌8時)

あなたは子どもにとって、かけがえのない存在です。
今日だけでいい、今夜だけでいい、生き延びてください。
この苦しさは、ひとりで抱えるものではありません。

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