生命保険の相続控除についての質問です。生命保険には500万×法定相続人分の控除額がありますが、これは契約を何個結んでいても適応されるのでしょうか?例えば法定相続人が3人でありA社とB社で生命保険に加入し、相続税控除の要件に該当する場合、A社の死亡一時金は1500万円分控除され、B社も同様に1500万円分控除されますか?それともB社の分は控除が適応されず、A社の1500万円分のみ控除になるのでしょうか。ご回答お願い致します。

1件の回答

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1286354

2026-03-05 12:10

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相続鑑定士の増子です。



保険会社ごとではなく、500万×法定相続人分の控除額です。



3人なら1500万の控除ということになります。



以上、参考になれば幸いです。

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