車の保険についてお聞きしたいです。現在20歳の一人暮らしの大学生ですが車を買おうと思います。住民票は実家にあり、新しく買おうと思ってる車の車庫証明も実家で登録するつもりです。その場合、任意保険は親の名義で車を購入すれば車を置いといたり乗ったりするのが実家ではなくても親の任意保険に組み込むことができるのでしょうか?

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1083305

2026-05-02 05:10

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自動車保険は、主に車を使用する人を「記名被保険者」として明記して契約します。



契約者が親なのは構わないので、

契約者=親

契約者住所=実家の住所

記名被保険者=あなた

記名被保険者住所=あなたの現住所

として契約する必要があります。



車検証の名義はあなたでも、親でもどちらでも構いません。



等級を引き継ぐ回答がありますが、実態上別居だと等級継承は不可です。

自動車保険は住民票でなく、居住の実態で判断します。



実家でのセカンドカーでは無いので、残念ですがセカンドカー割引適用も出来ません。



通常の新規契約、6S等級となります。

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