「年間休日カレンダー」って呼び方、どう思いますか?変形労働時間制の手続きでや、変形労働時間制を採用していない場合であっても、月給制や日給月給制の割増賃金等の基礎となる所定労働日数や所定労働時間の計算に必要になってくるもので、この日は出勤日(要出勤日ごとに要出勤時間が違う場合はその時間)、この日は休日(法定外休日、法定休日の別)を明示するものです。休みが目的のカレンダーみたいに聞こえて、いつも違和感を覚えるのですが、「年間出勤カレンダー」ではダメなのでしょうか?(例えば、労基署等に変形労働時間制の届け出を行う際にも)

1件の回答

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1041663

2026-01-24 19:20

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呼び方に法的な規制はないので、呼びたいように呼んで問題ないですよ。



ただ、労務的に?法的には休日カレンダーの法が違和感ないです。



労働基準法上休日は事業者が特定して労働者に明示することが義務づけられています。

なので、「労働基準法上義務づけられている休日の特定がいつになるのかを示すカレンダー」という意味では「年間休日カレンダー」の方が実態を表していてわかりやすいからです。

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