次の条件の場合、社会保険の随時改定に該当するか教えてください。・転職ではなく同じ職場でフルタイム8時間勤務から6時間勤務へ変更します。・変更するタイミングは12月1日からです。・月の勤務日数はフルタイム時と変わらず20日です。・フルタイム時の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じます。

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1216006

2026-06-28 21:25

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随時改定の規定は、健康保険法、厚生年金保険法等によりますと、

『実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。』

という内容です。



ここでの標準報酬の変動は、 固定的賃金の変動があるかどうかですから、あなたの場合、フルタイム(8時間)から時短(6時間)への変更で、固定的賃金が変動する可能性は大きいと言えます。



また、変動後の3月間、各月とも支払基礎日数が17日以上あるかという点については、勤務日数が20日で変動なしですので、これに該当します。

12月1日からですから、12月、1月、2月の3月間該当すればこの条件はクリヤーです。



さらに、 変動前後の標準報酬月額に「2等級以上」の差が生じるかについても、お話しではその見込みです。



したがってあなたの場合は条文通りの変動のようですので、随時改定に該当することになります。



12月1日変動ですから、3月経過後の来年3月から、標準報酬額が随時改定されるはずです。新しい保険料の天引きは翌月の4月からになるはずです。

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