相続税は個別の財産ではなく、相続財産全体にかかります。その全体の評価をした額が3000万円+600万円×法定相続人数を超えた分に、その分に相当する税率をかけるわけです。
生命保険金は、その金額から500万円×法定相続人数の額を控除した金額がみなし相続財産(つまり本来的には相続財産ではない)として加算されます。
不動産では小規模宅地の特例を受けることができるような場合には、評価額が変わります。
ここでは最も初歩的なことを簡単な言葉で述べていますので、必要があれば国税庁のホームページをご覧ください。