国保税減免のための所得申告60歳で定年退職しました。しばらく年金を貰うつもりもなく、働く気もなく、今までの蓄えで暮します。住民税非課税世帯となり、国保税も大幅減免を狙います。そのためには所得の申告が必要で、総所得を(我が市では)43万円に抑える必要があるらしい、ちょっと気になるのは、銀行の外貨預金の利子なんだけど、既に所得税も住民税も源泉徴収された後の利子が外貨で(元本と共に)延々と積み上がっていて、この税引き後の利子分だけをこれから円転して生活費にします。昨今の円安で利子が付いた時よりも為替差益が出てますが、これって所得にカウントする事になるのか?既に税金が引かれている過去の利子については、(円転する現在の)所得にカウントする必要が無い事と、その利子に発生している為替差益についても然り。。。と思っているのですが、詳しい方に解説頂きたく。

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1113729

2026-03-29 20:15

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利子の税金は源泉徴収済みでも、後にその利子(外貨)に生じた為替差益は総合課税の雑所得として課税されます。

円預金の利子でも、それを運用して利益を得れば、その利益には新たに税金がかかるのと同じことです。

但しその為替差損益は円転時と利子を得た時の為替レート差から生じます。外貨預金の元本の取得レートではないことに注意して下さい。



しかし利子を得る度にその時の為替レートを克明に記録してはいないでしょう。銀行の通帳にもそう言った記録はありません。

更に円転に充てた外貨が(元本を含めて)どの利子かは、貴方自身が区別することになります。

従って全体として辻褄の合う流れの中であれば、円転に充てた外貨の取得レートは自分で決めることができて、43万円以下に抑えることも可能ではないでしょうか。



なお今の円安だと焼け石に水かも知れませんが、もっと円安の頃に作った外貨預金やその頃に得た利子を円転すれば為替差損が生じ、他の為替差益と通算することができます。

実は年金も雑所得になるので為替差損とは通算可能です。

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