公務員の失業給付、いわゆる失業者の退職手当について教えてください。再就職手当について雇用保険法では7日間の待機期間を終えたあと、一か月の給付制限がありますが、その間に就職した場合でも、支給残日数に応じた再就職手当を受け取れるかと思います。失業者の退職手当についてはどうでしょうか?この制度は、雇用保険法とは異なり、一か月の給付制限が先に始まり、その後一般の退職手当に応じた待機日数を経てから失業者の退職手当の支給が開始するかと思います。雇用保険法とは、給付制限と待機日数の順番が逆であるのと、待機日数の考え方も異なると思うのですが、給付制限期間及び待機期間中に就職した場合、再就職手当は受け取れるのでしょうか?