2026-07-17 20:50
一般口座の譲渡所得は給与など他の所得と合計し、その基準値の累進課税税率で課税されます確定申告は年末調整後なのですでに、基礎控除、給与所得控除、ひとり親控除は所得税の課税基準に達しないため、所得税の還付はありませんしかし、住民税の課税所得は60万円程度ありますから住民税に対して所得控除が受けられますが65000円の税額が減額されるか、非課税になるかで還付はありません
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