>旦那は65歳で12月から年金を受給しています。
厚生年金加入で働いていた期間と、国民年金保険料を
納めた期間の合計が300ヶ月以上あれば、長期要件を
満たしますから、遺族厚生年金が支給されます。
旦那さんに老齢厚生年金の報酬比例部分があるなら、
報酬比例部分の3/が遺族厚生年金です。
旦那さんに厚生年金加入で働いていた期間が240ヶ月
以上あるなら、妻65歳到達までは、年61万の中高齢
寡婦加算も支給されます。20年未満しかないのなら、
中高齢寡婦加算はありません。年5~20万程度になる
はずです。
大事なのは、旦那さんの保険料を負担していた期間です。