旦那の扶養を嫁が6月30日(月末)に抜けて扶養移動届け?も保険証返納も6月30日でよくじつ7月1日から勤め先の社保、厚生年金に加入した場合6月30日時点で喪失日となりその空白の1日の為に嫁が3号ではないとみなされ国民年金の支払義務が発生しますか?というか払ってねという封筒が来ました国民年金加入の記入書も。あまり詳しくないのでお手柔らかに…なにかアドバイス救済ないでしょうか

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1179735

2026-01-05 03:20

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7/1から健康保険・厚生年金加入とのことなので、6/30まで被扶養者として7/1に資格喪失としたかったのだと思われます。

ですが実際には6/30に資格喪失(6/29まで被扶養者)として申請されてしまったのと思われます。

ご主人の会社に話し、訂正届を出してもらえれば6月分の国民年金保険料の支払いはしなくて済みます。

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