2026-01-05 03:20
7/1から健康保険・厚生年金加入とのことなので、6/30まで被扶養者として7/1に資格喪失としたかったのだと思われます。ですが実際には6/30に資格喪失(6/29まで被扶養者)として申請されてしまったのと思われます。ご主人の会社に話し、訂正届を出してもらえれば6月分の国民年金保険料の支払いはしなくて済みます。
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有