令和7年分 「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」の3ページ「確定申告が必要な方」の「区分①給与所得がある方」の「概要」の説明について質問します。「次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する場合」で最終的に「所得税額から、配当控除額及び年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。」と記載されています。(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額は年末調整で控除されている前提なので理解できるのですが、なぜその他の税額控除は配当控除のみ記載されているのでしょうか?配当控除にだけ特別な意味があるのでしょうか?また、「次の計算において残額があり、」と「さらに(1)から(6)のいずれかに該当する場合」というのはこの両方を満たすという意味だと思うのですが、例えば(1)の「給与の収入金額が2,000万円を超える」に該当した場合、残額に関係なく年末調整の対象外になるので、これだけで確定申告の義務が発生すると思われるのですがいかがでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

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1148033

2026-01-31 06:20

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Q1 なぜその他の税額控除は配当控除のみ記載されているのでしょうか?配当控除にだけ特別な意味があるのでしょうか?

A1 多くの控除は「所得控除」という分類なので、所得から差し引きます

しかし、配当控除と住宅ローン控除は「税額控除」という分類なので、税額から差し引きます

税額控除には「分配時調整外国税相当額控除」や「革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除」などなど、適用例があまりないものもありますが、そういうのは確定申告させよう、という趣旨なのでしょう



Q2 「次の計算において残額があり、」と「さらに(1)から(6)のいずれかに該当する場合」というのはこの両方を満たすという意味だと思うのです

A2 そのとおりです



Q3 (1)の「給与の収入金額が2,000万円を超える」に該当した場合、残額に関係なく年末調整の対象外になるので、これだけで確定申告の義務が発生すると思われるのですがいかがでしょうか?

A3 そうでもないんです

「給与の収入金額が2,000万円を超える」に該当し年末調整の対象外となっていて、さらに給与からガッポリ所得税が差し引かれていて確定申告すると還付になるケースもありえます

その場合は確定申告しなくても良いのです

(本人は税金面で損ですけどね)

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