始業から終業までの時間を拘束時間と言います。
拘束時間から休憩時間を引いた時間が労働時間です。
雇用契約で決めた労働時間のことを所定労働時間と言います。
「8時間労働すれば1分から残業の申請ができる」というのは正確ではないです。所定労働時間を超えていれば8時間未満でも残業です。
つまり、所定労働時間が7時間30分の場合は7時間30分を超えて働いた時間は残業時間です。1日8時間というのは労働基準法で定めている1日の労働時間の上限です。労使協定(この場合は労働基準法第36条に定められているので特に36協定という)を締結すれば1日8時間を超えて労働させることができます。ただし1日8時間を超える部分の賃金は25%(以上)割増にしなければなりません。
>17:00から30分過ぎないと残業申請してはいけないと言われました。
実際に17:00以降に働いているなら、これは労働基準法違反です。