刑事告訴という言葉はドラマの影響か独り歩きを致しますが現実には親告罪で被害が明白で証拠が揃っているような事案で被害者が訴えるか否かの問題で被害者の選択肢として存在するくらいが現実です。
被害届の段階ですら一般的には門前払いで殆ど受理はされません。また直接の被害者以外は単なる通報か告発に成ります。
民事の賠償請求は嫌がらせ目的のような荒唐無稽な訴えで訴権濫用が疑われる場合でもない限りは訴え自体による応訴負担や応訴による影響が被害になったり賠償の対象に成ったるすることは原則として法的な主張として構成し得ません。
逆に言い掛かり的な訴えでも提起時には様式審査のみですから見過ごされて受理はされても結局のところ却下されれば費用を無駄にするだけです。