美容室個人事業主です。今話題の103万の壁ですが専従者給与も当てはまりますよね?妻の給与を8万円にしてましたが、もしも178万円に変更されたら専従者給与も8万円から13万円とかに変えても問題ないですよね?毎月ギリギリの売上で時には預金を切り崩して生活費に当ててますが少しでも経費になればと夫婦2人営業の地方田舎です。いろいろ教えてください。 よろしくお願いします。

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1189377

2026-03-25 02:10

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専従者給与はそもそも扶養に入れられないので壁なんて気にする必要ないかと思います。

その人個人に課される所得税や住民税だって壁を超えても手取りが減るというわけではなく、超えた分の数%取られるだけです。

働いている量やあなたの所得とのバランスで適正な金額にするのがよいです。

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