育児休業給付金の受給要件は、雇用保険に加入し、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月あることです。
この「過去2年間」に含まれていれば、被保険者期間を前職と合算することが可能です(転職時に失業保険の手続きをしていなければ)
ただし、転職後の会社で「育休(育児休業)」が取得できることが大前提になります。
育休については、労使協定のある会社の場合、入社から1年未満は育休取得の申し出ができません。
1年経過後に育休取得の申し出ができるので、1年経過が妊娠中でも産休中でも問題ありません。
・転職時に失業保険の手続きをしないこと
・転職後も雇用保険に加入すること
・(労使協定のない会社で1年未満でも育休取得が可能な場合)転職後にいつ妊娠しても育休取得、育児休業給付金の受給が可能
・(労使協定のある会社の場合)例えば入社から6ヶ月で妊娠等であれば、1年経過で育休取得できる可能性あり、育休取得できれば育児休業給付金の受給が可能