ハローワークには報告済みです。仕事が出来ないから、正社員からアルバイト従業員に降格するのは正当ですか?(試用期間終了の翌年2月28日で辞める方向てある)ハローワーク経由で12月1日付で有限会社Aに入社していますが(試用期間は翌年の2月28日まで)、12月12日に支店長兼現場監督から「お前は役に立たないし、仕事が出来ないから、正社員からアルバイト従業員に降格する」「嫌なら明日から来なくても良いよ」「お前の代役は複数人いる」等と言われて、泣く泣くアルバイト従業員として勤務中です。こう言う場合は、試用期間が終了する2月28日で辞めても良いですよね?

1件の回答

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1006102

2026-02-12 11:10

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試用期間中であっても正当な合理性がある理由が無いと異動や解雇はできません。仕事ができない(向いていない)のは理由にはならないですよ。何故なら研修や指導をすれば良いのですから。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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